1.患者さんは、個人的あるいは医療上の秘密を厳守される権利があります(ご希望があれば、病室の氏名を掲示しません)。
2.患者さんは、治療を行う上でご自身の希望を尊重される権利があります。
3.患者さんは十分な説明を受け、治療を承諾するか、拒否する権利があります。
4.患者さんは、セカンドオピニオンを受ける権利があります。
5.患者さんは、医療内容・医療費の明細を知る権利があります。
6.患者さんは公的援助、地域サービスの情報を知る権利があります。
1.子どもたちは、いつでもひとりの人間として大切にされます。
2.子どもたちは、どんな病気であってももっともよいと考えられる診療を受けることができます。
3.子どもたちは、病気のことや病気を治していく方法について、それぞれの年齢や理解度に合わせて病院の人から必要で十分な説明を受けることができます。
4.子どもたちは、病気のことや病気を治していく方法について、自分の考えを病院の人やご家族に伝えることができます。
5.子どもたちは、自分で自分の健康についての意思決定ができないとき、代わってご家族に決めてもらうことができます。
6.子どもたちは、不安なことやわからないことがあるときは、そのことを病院の人やご家族に話したり、聞いたりすることができます。
7.子どもたちのプライバシーは、いつでも守られます。
1)患者さんとその保護者は患者さんの診療記録の開示をいつでも求めることができます。
2)患者さんとそのご家族は、希望すればいつでもセカンド・オピニオンを求めることができます。