「紹介状なし」で受診した場合の選定療養費の金額が変わります。
厚生労働省の定めにより、医療機関の機能分化の推進を目的として、一般病床200床以上の地域医療支援病院では、他の医療機関(かかりつけ医)からの紹介状を持たずに受診する患者さんに対して診療費とは別に追加負担として、選定療養費をお支払いいただいております。
令和4年度診療報酬改定に伴い、令和4年10月1日から選定療養費の金額を改定いたします。
厚生労働省の定めにより、選定療養費の対象外となる場合は、以下の通りです。
◆救急車で搬送された方(平日・休日、夜間は問いません)
◆休日夜間を除いて、外来受診から継続して入院となった方(一般外来、救急外来は問いません)
◆各種公費負担制度の受給者である方
◆今回受診する診療科は初めてであるが、当院の他科に通院中の方。但し、医師の指示なく受診されてから1年以上経過している方は、選定療養費の徴収対象となります。
◆特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった方
◆災害により被害を受けた方
◆労働災害、公務災害、交通事故の方
◆その他、当院が直接受診する必要性を認めた方
みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。