救急車で搬送される患者さんが、あちこちから受入れを拒否される問題は、全国的に深刻です。
このため速やかに受入が決まるように、消防法が一部改正され「第6号基準」が定められました。
これは「重症の場合は2回以上、それ以外の場合は6回以上の受入照会をしても受入れに至らない場合」または「現場到着から30分以上経過した場合」に適用され、各地域で基準病院となった医療機関(県内12病院)は、原則として傷病者の収容を受け入れる事になりました。
2016年4月から当地域において基準病院となり、救急搬送される患者さんを受け入れています。
今後も、救急車ができるだけ早く現場を出発できるように協力してまいります。